「新耐震」と「旧耐震」の境目は1981年6月
建築基準法の耐震基準は、1981年(昭和56年)6月1日を境に大きく変わりました。
- 1981年5月31日以前に建築確認を受けた建物=「旧耐震基準」
- 1981年6月1日以降=「新耐震基準」
さらに2000年(平成12年)にも木造住宅の接合部や耐力壁バランスに関する基準が強化されており、同じ「新耐震」でも2000年以前と以後で耐震性に差があるとされています。糟屋郡内でも昭和50年代に建てられた実家や賃貸アパートは少なくなく、売却・相続の相談の際にまず建築確認済証や登記簿の新築年月日を確認するところから始めています。
売買のときに何が変わるのか
旧耐震の住宅そのものが「売れない」わけではありません。ただし実務上は次のような点に影響することがあります。
- 住宅ローン控除や不動産取得税の軽減措置で、新耐震基準への適合が要件になっている場合がある
- 買主が住宅ローンの審査や火災保険の地震保険料率で不利になることがある
- 仲介の現場では、耐震診断報告書や耐震基準適合証明書の有無が、買主の安心材料として価格交渉に影響することがある
そのため、旧耐震の実家を売却する際は、耐震診断を受けているかどうかを事前に確認しておくと、後々の交渉がスムーズになるケースが多いです。住宅ローン控除の要件については「住宅ローン控除の基礎知識」、不動産取得税の軽減措置については「不動産取得税、忘れたころに届く納税通知書」、2026年度税制改正による中古住宅の住宅ローン控除拡充については「中古住宅の住宅ローン控除、新築より有利になった?」もあわせてご参照ください。
耐震診断・耐震補強にはどんな支援があるか
糟屋郡内の各市町村でも、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事に対する補助制度を設けている場合があります。対象となる建築時期や補助額は自治体ごとに異なるため、詳しくはお住まいの町の建築住宅担当窓口にご確認ください。売却前に補助を使って診断だけでも受けておくと、買主への説明材料になります。
まとめ
1981年6月1日が「旧耐震」と「新耐震」の境目、2000年の基準強化もポイントです。旧耐震住宅の売買では住宅ローン控除や地震保険料率、価格交渉に影響が出ることがあります。耐震診断や補助制度の活用は自治体窓口で確認してください。
「実家が旧耐震かどうか分からない」「そもそも売却すべきか判断がつかない」という段階でも構いません。まずは建物の状態や権利関係を含めて現地を拝見させていただき、かんたん無料査定や相続相談のご案内もできますので、糟屋郡で実家の売却・活用をお考えの際はお気軽にご相談ください。