賃貸物件を探していると、「定期借家契約」という言葉を目にすることがあります。普通の賃貸借契約とは仕組みが異なるため、内容を知らないまま契約すると後で戸惑ってしまうこともあります。ここでは基本的な違いと注意点をまとめました。

普通借家契約との違い

一般的な賃貸借契約(普通借家契約)では、貸主から更新を断るには正当な事由が必要とされ、実務上は契約が更新され続けることがほとんどです。一方、定期借家契約は契約期間の満了とともに契約が終了し、更新がないことが原則です。引き続き住みたい場合は、貸主・借主の合意のうえで「再契約」という形をとります。

なぜ定期借家契約になるのか

転勤や建て替え予定など、オーナー側が一定期間だけ貸したい事情がある場合に定期借家契約が選ばれることが多くあります。契約前には、貸主から「契約の更新がなく、期間満了により終了する」ことを記載した書面での説明を受ける必要があり、この説明がない契約は定期借家契約として認められません。

入居者側が確認しておきたいポイント

  • 契約期間と、再契約の可能性についての貸主の意向
  • 中途解約に関する特約の有無(原則、定期借家契約は借主都合の中途解約がしづらい場合があります)
  • 賃料や更新料ではなく再契約料が設定されているかどうか

特にお子さんの進学や長期の居住を前提にお部屋を探している方は、契約期間と再契約の見込みを事前にオーナー側へ確認しておくと安心です。

オーナー側が知っておきたいこと

定期借家契約は、空室リスクを抑えつつ将来の建て替えや自己使用の予定がある物件で活用されることがあります。契約時の書面交付や説明が不十分だと、普通借家契約とみなされる可能性があるため、契約書の作成や重要事項説明は不動産会社を通じて進めることをおすすめします。

まずはご相談ください

定期借家契約は仕組みが特殊な分、貸主・借主どちらの立場でもご不明点が出やすい契約です。糟屋郡での賃貸のご相談は、契約形態の説明も含めて対応していますので、お気軽にお問い合わせください。