訳あり物件のご相談|未登記・境界不明
登記が済んでいない、境界が分からない。
それでも売却の準備はできます。
相続した家の登記が済んでいない、隣地との境界がはっきりしない——こうした「法的な状態が整っていない」不動産も、司法書士・土地家屋調査士と連携して整理すれば、売却の選択肢が広がります。
対応エリア:糟屋郡7町・福岡市近郊
まず知っておきたい基礎知識
未登記・境界不明とは、どういう状態か。
・「未登記」とは、建物を新築・増改築した際に必要な登記(表題登記・所有権保存登記)がされていない状態です
・相続した実家を、名義変更(相続登記)しないまま放置しているケースも多く見られます
・2024年4月から相続登記が義務化され、過去の相続分も2027年3月31日までの登記が求められています
・「境界不明」は、隣地との境界標が失われていたり、そもそも境界確定測量が行われていない状態を指します
・境界が確定していない土地は、面積や範囲が不明確なため、買主側が購入をためらう大きな要因になります
相続登記の義務化については「相続登記の義務化、期限は目前?」のコラムでも詳しく解説しています。
対応できる理由
登記・境界の整理から、一緒に進められます。
01
司法書士と連携した
登記の整理
- 未登記建物の表題登記や、相続登記の手続きを、提携する司法書士と連携してサポートします
02
土地家屋調査士と連携した
境界確定測量
- 隣地所有者の立会いを含めた境界確定測量の手配をサポートし、売却できる状態に整えます
03
整理と並行した
買主探し
- 登記・測量の整理を進めながら、並行して購入希望者への情報提供を行うことも可能です
解決事例(内容は個人が特定されないよう一部を変更しています)
相続登記が済んでいなかった実家を整理し、売却できたケース。
糟屋郡内・未登記・相続登記未了
亡くなった親名義のまま数十年が経過し、相続人が複数にわたっていたケース
- 提携司法書士と連携し、相続人調査・遺産分割協議書の作成をサポート
- 相続登記の完了後、境界の確認測量を実施
- 登記・測量が整った状態で売却活動を開始
→ 「名義がそのままだから売れない」と諦める前に、整理の段取りから一緒に進めることができました。
※期間や費用は物件の状況(相続人の人数、隣地の状況等)により大きく異なります。上記はあくまで一例です。
想定期間の目安
ご相談から解決まで、どのくらいかかるか。
2週間〜1か月相続人調査・必要書類の確認、司法書士へのご相談
1〜3か月遺産分割協議・相続登記の手続き(相続人の人数や状況により変動)
1〜2か月境界確定測量(隣地所有者の立会いが必要な場合)
※相続人間の協議状況や隣地所有者の対応により、期間は前後します。あくまで目安としてご参照ください。
よくあるご質問
未登記・境界不明の物件について、よくいただくご質問です。
境界確定測量をしないと、絶対に売却できませんか?
境界未確定のまま売却できるケースもありますが、買主が見つかりにくくなったり、価格交渉で不利になったりする傾向があります。特にトラブルの少ない取引を望む場合は、事前の境界確定をおすすめしています。
相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
登録免許税(固定資産税評価額の0.4%が目安)に加え、司法書士への報酬が発生します。相続人の人数や必要書類の量によって変動するため、提携司法書士から個別にお見積りいたします。
相続人の一人と連絡が取れないのですが、相談できますか?
ご相談いただけます。期限内の登記が難しい場合の暫定措置として「相続人申告登記」という制度もあり、状況に応じた進め方をご提案します。
当社にご相談いただけるポイント
糟屋郡の土地勘と、専門家とのつながりで対応します。
✓現地調査・ご相談無料
✓しつこい営業なし
✓糟屋郡7町の土地勘
✓司法書士・土地家屋調査士と連携
✓相続人調査・書類収集のサポート
✓秘密厳守でご相談いただけます
まずは、無料相談から。
「登記が済んでいないから」「境界が分からないから」と諦める前に、一度ご相談ください。相談だけでも構いません。秘密は厳守いたします。
※お電話の際は「未登記・境界不明の相談ページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。対応エリア:糟屋郡7町・福岡市近郊