訳あり物件のご相談|再建築不可

「再建築不可」と言われた土地も、
売却できることがあります。

建て替えができないと言われた土地は、一般的な仲介では敬遠されがちです。しかし、接道義務や42条道路の仕組みを理解した上で対象となる買主を広げれば、売却できるケースは少なくありません。糟屋郡での実務も交えてご説明します。

対応エリア:糟屋郡7町・福岡市近郊
まず知っておきたい基礎知識

「再建築不可」とは何か。接道義務・42条道路の考え方。

建築基準法では、建物を建てる土地は「幅員4m以上の道路に2m以上接すること」が原則求められます(接道義務)
この基準を満たさない土地は、既存の建物を取り壊すと新しい建物を建てられない「再建築不可」の扱いになります
建築基準法第42条で定義される道路(42条道路)に該当するかどうかが、接道義務を満たすかの判断基準になります
旗竿地(敷地の一部が細い通路状になっている土地)や、私道にしか接していない土地でも該当するケースがあります
セットバックや隣地の一部取得により接道義務を満たせる場合もあり、必ずしも「一切建て替えできない」とは限りません

正確な接道状況や道路種別の判定は、法務局・市区町村の建築指導課などで確認できます。当社でも調査のお手伝いをいたします。

対応できる理由

再建築不可の土地でも、選択肢はあります。

01

隣接地の所有者への
打診

  • 隣地の一部を取得・交換することで接道義務を満たせる場合、隣接地所有者との交渉をサポートします
02

投資家層への
売却提案

  • 再建築を前提としない資材置き場・駐車場・現況利用を目的とする買主・投資家とのつながりがあります
03

道路種別・セットバックの
調査

  • 接道状況を正確に調査し、セットバックなどで建て替えの可能性が残っていないかを確認します
解決事例(内容は個人が特定されないよう一部を変更しています)

相続した再建築不可の土地を売却できたケース。

糟屋郡内・再建築不可の土地

私道にしか接しておらず、複数社から売却を断られていたケース

  • 現況(更地に近い状態)のまま活用したい投資家へご案内
  • 再建築を前提としない条件で、価格の目線をすり合わせ
  • 契約から引き渡しまで、通常の売却よりやや時間をかけて対応

→ 「再建築できない=売れない」ではなく、購入目的が異なる買主に対象を広げることで売却に至りました。

※価格や期間は物件の状況により大きく異なります。上記はあくまで一例です。

想定期間の目安

ご相談から解決まで、どのくらいかかるか。

1〜2週間現地調査・接道状況の確認、道路種別の調査
2〜4週間隣接地所有者への打診(必要な場合)、対象買主の選定・ご提案
1〜3か月条件のすり合わせ、契約手続き

※隣地交渉の有無や買主の状況により、期間は前後します。あくまで目安としてご参照ください。

よくあるご質問

再建築不可の土地について、よくいただくご質問です。

再建築不可の土地は、まったくリフォームもできないのですか?

建て替え(新築)はできませんが、建築確認申請が不要な範囲でのリフォーム・修繕は可能な場合があります。工事の規模によって扱いが異なるため、事前に自治体の建築指導課へご確認いただくことをおすすめします。

隣地を買い取れば再建築可能になりますか?

隣地の一部を取得・交換することで接道義務を満たせるケースはあります。ただし隣接地所有者の意向次第であり、必ず実現できるとは限りません。当社で交渉のサポートも行っています。

再建築不可の土地は、通常の土地よりどのくらい安くなりますか?

立地や個別の条件により幅がありますが、一般的に相場より低い価格帯での取引になる傾向があります。具体的な価格の目安は、現地調査のうえで個別にご案内いたします。

当社にご相談いただけるポイント

糟屋郡の土地勘と、専門家とのつながりで対応します。

現地調査・ご相談無料
しつこい営業なし
糟屋郡7町の土地勘
道路種別・接道状況の調査
隣接地所有者との交渉サポート
秘密厳守でご相談いただけます

まずは、無料相談から。

「再建築不可だから」と諦める前に、一度ご相談ください。相談だけでも構いません。秘密は厳守いたします。

※お電話の際は「再建築不可の相談ページを見た」とお伝えいただくとスムーズです。対応エリア:糟屋郡7町・福岡市近郊

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