空き家の「3,000万円特別控除」とは

亡くなられた方が一人で住んでいた実家などを相続し、一定の要件のもとで売却すると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります。要件を満たせば、売却益にかかる税金を大きく抑えられるため、糟屋郡でも活用を検討される方が増えている制度です。

主な要件は次のとおりです(詳細は税務署や専門家にご確認ください)。

  • 被相続人が一人で住んでいた家であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  • 相続開始の日から3年を経過する日が属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 家屋を取り壊して更地で売る、または耐震基準を満たすよう改修してから売ること

2024年以降の売却分からは、売却後の翌年2月15日までに取り壊し・耐震改修を行った場合も対象に加わるなど、少し使いやすくなりました。一方で、相続人が3人以上いる場合は控除の上限が2,000万円になる点には注意が必要です。現時点でこの特例は2027年12月31日までの売却分が対象とされています。

忘れてはいけない「相続登記」の期限

この特例を使って売却するには、その前提として相続登記(名義変更)を済ませておく必要があります。相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に申請しないと10万円以下の過料の対象になります。2024年3月以前に発生した相続についても、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があるとされています。「そのうち」と後回しにしていると、控除の期限と登記の期限が同時に近づいてくることになりかねません。相続登記の義務化については「相続登記の義務化、期限は目前?」のコラムもあわせてご参照ください。

糟屋郡で空き家を相続した方へ、まず確認したいこと

  • 家の名義(相続登記)がどうなっているか
  • 建物が昭和56年以前のものかどうか
  • 売却するのか、活用するのか、家族でどう考えているか

この3点を確認しておくだけでも、いざ動くときの動き出しがぐっとスムーズになります。認知症などに備えて元気なうちに管理方針を決めておく方法としては「家族信託」の基礎知識もあわせてご参照ください。

まとめ

相続した空き家の売却には「3,000万円特別控除」という心強い制度がありますが、要件や期限が細かく定められています。あわせて相続登記の義務化にも期限があるため、「まだ先の話」と考えず、早めに現状を確認しておくことをおすすめします。適用の可否や税額の計算については、税務署や司法書士など専門家にご確認ください。

弊社では、相続した空き家に関するご相談や、かんたん無料査定も承っております。糟屋郡で実家の相続・空き家のことでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。