家族信託とはどんな仕組みか

家族信託は、親(委託者)が持つ不動産や預貯金の管理を、信頼できる子どもなど(受託者)に託し、そこから生じる利益は引き続き親(受益者)が受け取る、という財産管理の仕組みです。契約は公正証書などの形で結ぶのが一般的で、内容は当事者同士である程度自由に決められます。

信託した不動産の名義は受託者に移りますが、これは形式的な管理権の移転であり、経済的な利益(売却代金や家賃収入など)は受益者である親のものであり続けます。この点が、財産そのものを子どもに贈与する場合と大きく異なります。

なぜ今、糟屋郡でも注目されているのか

高齢の親名義の実家や土地は、親が認知症などで判断能力を失うと、口座が凍結されたり、本人の同意が取れず売却や大規模修繕ができなくなったりするケースが少なくありません。糟屋郡のように実家を離れて暮らすご家族が多い地域では、

  • 空き家になった実家を将来売りたいが、名義人の判断能力に不安がある
  • 施設入居費用のために実家を売却する可能性がある
  • 相続が発生する前に、活用や売却の方針を家族で決めておきたい

といった声をよく耳にします。家族信託は、こうした「まだ元気なうちに」しか結べない契約だからこそ、早めの検討が大切です。すでに判断能力が低下してしまっている場合は、家族信託ではなく成年後見制度の利用が中心となります。

家族信託を検討する際に気をつけたいこと

家族信託は自由度が高い分、次のような点を専門家と一緒に確認しておく必要があります。

  • 信託契約の内容(誰が受託者になるか、信託財産の範囲、終了条件など)を家族全員で共有しておくこと
  • 信託不動産専用の口座(信託口口座)の開設や、不動産の信託登記が必要になること
  • 信託を組んだ不動産を将来売却する際、相続時の空き家譲渡所得の特別控除など一部の税制優遇が使えない、あるいは要件が異なる場合があること
  • 借入金がある不動産を信託財産にする場合、債務の扱いについて専門家の確認が必要なこと

家族信託は司法書士や税理士など専門家の関与が前提となる手続きです。詳しくは司法書士・税理士や市町村の窓口にご確認ください。空き家譲渡所得の特別控除については「相続した空き家を売るなら今のうち?」、遺言の準備方法については「デジタル遺言(保管証書遺言)」の基礎知識のコラムもあわせてご参照ください。

まとめ

家族信託は、認知症などによる資産凍結に備えて、実家や土地の管理方針を元気なうちに家族で決めておける仕組みです。一方で、契約設計や税務面で専門的な判断が必要になるため、思い立った時点で早めに専門家へ相談することが何より大切です。老後の資金確保という観点では「リバースモーゲージ」の基礎知識もあわせてご参照ください。

弊社でも、実家の将来の管理・売却をどう進めればよいか迷われている糟屋郡の皆さまからのご相談を承っております。家族信託そのものの手続きは提携の専門家をご紹介しつつ、不動産の観点から今後の選択肢を一緒に整理いたしますので、相続相談かんたん無料査定と合わせてお気軽にお問い合わせください。