「デジタル遺言(保管証書遺言)」とは

2026年6月17日、遺言をパソコンやスマートフォンで作成できるようにする改正民法が成立し、同年6月24日に公布されました。正式名称は「保管証書遺言」で、報道などでは「デジタル遺言」と呼ばれています。

これまで遺言の方式は、全文を手書きする「自筆証書遺言」と、公証人が作成する「公正証書遺言」が中心でした。保管証書遺言は、この2つに加わる新しい選択肢です。パソコンやスマホで作成した遺言(電子データも可)を法務局に保管申請し、遺言書保管官の前で本人が全文を口述することで、本人の意思確認を行う仕組みになっています。単なるデータ保存ではなく、法務局が関与して真意を確認する点がポイントです。

いつから使えるのか

注意したいのは、まだ利用できないという点です。施行は改正項目ごとに段階的で、保管証書遺言の施行は「公布から3年を超えない範囲内」とされており、具体的な施行日は今後、政令で決まります。

一方、遺言の押印を不要にするルール(自筆証書遺言などが対象)は、公布から1年以内というより早い区分で施行される見込みです。ただし押印が不要になったあとも、自筆証書遺言の「全文・日付・氏名を自分で書く」という基本は変わりません。

今、遺言を準備するなら

  • 自筆証書遺言(法務局の保管制度もあわせて利用可能)
  • 公正証書遺言(公証人が作成し、証人の立会いのもとで成立)

特に不動産をお持ちの場合、遺言の中で物件をどう特定するかが、将来の相続登記の手続きに影響することがあります。登記事項証明書のとおりに所在・地番・家屋番号を記載しておくと、後々の手続きがスムーズになりやすいポイントです。相続人どうしの関係に不安がある場合や、判断能力に不安がある場合は、公正証書遺言も含めて方式を選ぶと安心です。判断能力に不安がある場合の備えとしては「家族信託」の基礎知識もあわせてご参照ください。

まとめ

パソコンやスマホで作れる「デジタル遺言(保管証書遺言)」は、2026年6月に法律として成立したものの、実際に使えるようになるのはまだ先で、現時点では利用できません。今のうちに遺言を準備したい方は、自筆証書遺言や公正証書遺言といった現行の制度で対応することになります。制度の詳しい内容や施行時期については、法務局や司法書士など専門家にご確認ください。

不動産を含めた遺言の内容や、相続登記のことで気になる点があれば、oota不動産の相続相談かんたん無料査定もあわせてご活用ください。糟屋郡の皆様からのご相談を随時お受けしています。