糟屋郡(志免町・粕屋町・須恵町・宇美町・篠栗町・新宮町・久山町)エリアでご自宅や土地を売却されると、売却によって利益(譲渡所得)が生じた場合に「譲渡所得税」という税金がかかることがあります。譲渡所得税は所得税と住民税をあわせた呼び方で、不動産売却の代金そのものにかかるわけではなく、購入時の価格や諸費用を差し引いた「利益部分」に対して課税される点がポイントです。利益が出ていなければ課税されないケースもあるため、売却を検討し始めた段階で大まかな税金の仕組みを知っておくと、手取り額のイメージがつかみやすくなります。

譲渡所得はどう計算するのか

譲渡所得の基本的な考え方は、次の式で表されます。

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)

  • 取得費:購入時の価格や仲介手数料、登記費用など(建物は減価償却後の金額)
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料や印紙代など

古くから所有している土地などで購入当時の契約書が見当たらず、取得費がはっきりしない場合には、譲渡価額の一定割合を取得費とみなす「概算取得費」という考え方が用いられることもあります。また、所有期間が5年を超えるかどうかで税率が大きく変わり、「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。所有期間の数え方や税率の詳細は個々の事情によって異なるため、正確な金額については税理士にご確認いただくことをおすすめします。

使える可能性のある特別控除

マイホーム(居住用財産)を売却した場合には、一定の要件を満たすことで譲渡所得から控除を受けられる特例が用意されています。相続した空き家を売却する場合の特例など、糟屋郡でも該当するケースは少なくありません。ご両親から相続した実家を空き家のまま所有されている方からのご相談も増えており、早めに制度の対象になるかどうかを確認しておくことが大切です。ただし、適用要件や控除額は制度改正により変わることもあるため、詳しくは税理士・町の窓口等にご確認ください。相続した実家の売却についてはこちらの相談ページもあわせてご覧ください。

確定申告の流れと注意点

譲渡所得が発生した場合、売却した翌年の2月16日から3月15日頃までの期間に確定申告が必要です。特例を利用して税額が0円になる場合でも、申告そのものは必要になるケースが多い点に注意しましょう。申告には売買契約書や登記事項証明書、諸費用の領収書など複数の書類が必要となり、準備に時間がかかることもあります。売買契約後、できるだけ早い段階から必要書類を整理しておくと、確定申告の時期になって慌てずに済みます。

糟屋郡で売却をお考えの方へ

税金の計算は複雑に感じられるかもしれませんが、まずは売却価格の目安を知ることが最初の一歩です。当社ではかんたん無料査定や売買仲介を通じて、糟屋郡7町を中心に地域密着でサポートしております。売却のタイミングについては「不動産売却と住宅ローンの関係」の記事も参考にしてください。また、毎年の「固定資産税の基礎知識」もあわせてご覧いただくと、保有中・売却時それぞれの税負担のイメージがつかみやすくなります。税務の詳細については税理士にご相談いただきながら、当社スタッフも一緒に売却スケジュールを考えさせていただきます。