「告知事項」とは

物件の売買や賃貸で、買主・借主が契約するかどうかの判断に重要な影響を与える事実を、売主・貸主側から、事前に伝えることをいいます。過去にその物件で人が亡くなった場合などが、「心理的瑕疵」として問題になることがあります。

これまでの裁判例では、取引の目的、事案の内容、事案発生からの時間の経過、近隣住民の周知の程度などを考慮して、信義則上、告知すべき義務があるかどうかが判断されている、と国土交通省のガイドラインに整理されています。

国のガイドラインの考え方

国土交通省は、2021年(令和3年)10月に、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。居住用の不動産を対象に、不動産会社(宅地建物取引業者)が、買主・借主に告げる必要があるかを判断するための、一般的な基準を示したものです。主な考え方は次のとおりです。

  • 老衰や持病による病死などの自然死、階段からの転落・入浴中の溺死・転倒・食事中の誤嚥など、日常生活の中で起きた不慮の死は、売買・賃貸とも、原則として告げなくてよい
  • ただし、亡くなった方が長期間人知れず放置されたことなどで、特殊清掃や大規模リフォームなどが行われた場合は、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、告げる必要が出てきます
  • 上記以外(自殺・他殺など)は、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合、告げる必要がある
  • 賃貸では、上記以外の死や、特殊清掃等が行われた死が発覚してから、概ね3年を過ぎれば、原則として告げなくてよい。売買には、この「概ね3年」という目安は示されていません

買主から事案の有無を尋ねられた場合や、社会的な影響が大きい事案の場合は、経過した期間や死因にかかわらず、告げる必要があります。

なお、ガイドラインは法令ではなく、不動産会社の義務の判断基準となる「一般的な基準」です。個別の民事上の責任は、契約の内容などで判断され、ガイドラインに沿った対応をしていても、民事上の責任を回避できるとは限りません。

告げる場合、何を伝えるのか

ガイドラインでは、告げる内容は、次のとおりとされています。

  • 事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は、発覚した時期)
  • 場所
  • 死因(自然死・他殺・自死・事故死などの別。不明な場合は、その旨)
  • 特殊清掃等が行われた場合は、その旨

一方で、亡くなった方やご遺族の名誉と生活の平穏に配慮するため、氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況までは、告げる必要がないとされています。後日のトラブルを防ぐため、書面の交付などで告げることが望ましいとされています。

「伝えない」リスク

告げるべき事実を知っていながら伝えずに売却すると、後から、買主さんに民事上の責任を問われる可能性があります。ガイドラインでも、売買を媒介する不動産会社は、売主に対して、事案の存在を故意に告げなかった場合などには、民事上の責任を問われる可能性があることを、あらかじめ伝えることが望ましいとされています。代金の減額、損害賠償、契約の解除につながるおそれもあります(契約不適合責任の基礎知識をご参照ください)。

また、媒介する不動産会社は、売主さんに、「告知書(物件状況等報告書)」などの書面に、過去に生じた事案を記載するよう求めます。ここへの記載は、事実のとおりに、正確にお願いします。亡くなった状況が気になる場合は、早めに不動産会社へ、正直に共有しておくことが、結果的に、ご自身を守ることにつながります。

売却前に整理しておきたいこと

  • いつ、どこで、どのような状況だったのか(家族で記憶と記録をそろえる)
  • 発見までの期間や、特殊清掃・リフォームの有無
  • 近隣の方がご存じの事情があるか(周知の程度は、判断の要素の一つです)
  • 売買契約書・重要事項説明書・告知書に、どう記載するか

ガイドラインが対象としていない場合

搬送先の病院で亡くなった場合の取扱い、人の死が生じた建物を取り壊して、土地として取引する場合の取扱いなどは、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例や実務の蓄積がなく、現時点では、ガイドラインの対象とされていません。判断に迷う場合は、早めに不動産会社や弁護士へご相談ください。

まとめ

  • 自然死や日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよいとされています
  • 特殊清掃が行われた場合や、自殺・他殺などは、告げる必要が出てくることが多くなります。売買には、賃貸のような「概ね3年」の目安は、示されていません
  • 隠して売るのは、後のトラブルのもと。まず不動産会社に、事実を正直に伝えて相談しましょう
  • 個別の判断は事案ごとに異なるため、詳しくは専門家(宅地建物取引業者・弁護士)にご確認ください

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※本文は、国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)に基づく一般的な内容です。個別の判断は、事案ごとに異なります。詳しくは、専門家(宅地建物取引業者・弁護士)にご確認ください。

この記事の監修
太田 秀一郎
株式会社oota不動産 代表取締役/宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

糟屋郡を中心に、不動産の売買・賃貸・管理・相続のご相談をお受けしています(宅地建物取引業 福岡県知事免許(1)第20299号)。詳しくは代表の思い・会社概要をご覧ください。