越境した木の枝、実は自分で切れるようになった

以前の民法では、越境した枝は竹木の所有者にしか切除できず、越境された側は「切ってください」とお願いすることしかできませんでした。竹木の所有者が遠方に住んでいたり、相続でどこの誰かわからなくなっていたりすると、対応してもらえないまま何年も放置されるケースが少なくありませんでした。

令和5年4月の民法改正により、次のような場合には、越境された側が自分で枝を切り取れるようになりました。

  • 竹木の所有者に切除するよう催告したのに、相当の期間内に切除されないとき
  • 竹木の所有者やその所在がわからないとき
  • 急迫の事情があるとき

ただし、根については以前から越境された側が自分で切除できるとされており、この点は変わっていません。あくまで「枝」に関するルールの見直しです。

隣地の使用やライフラインの設置権も明確に

同じ改正で、境界付近の工事や測量のために隣地を使用できる権利、また電気・水道・ガスといったライフラインを他人の土地を経由して引き込むための設置権・使用権についても、要件や手続きが明文化されました。あらかじめ目的や日時、場所を通知したうえで、必要な範囲で隣地を使用できるようになっています。

空き家の庭木で特に増えるトラブル

糟屋郡でも、相続後に住む人がいなくなった実家で、庭木の手入れが行き届かず、お隣や道路側に枝が越境してしまうご相談が増えています。台風シーズンには折れた枝が隣家の屋根や車を傷つけてしまうこともあり、トラブルが大きくなりがちです。「まだ売るかどうか決めていないから」と手を付けずにいるうちに、近隣との関係が悪化してしまうのは避けたいところです。空き家管理全般については「空き家管理のリスクと対策」もあわせてご参照ください。

気づいたときが相談のタイミング

越境の程度や竹木所有者との関係によって、催告の進め方や自分で切除してよいかの判断は変わってきます。トラブルが深刻化する前に、まずは状況を整理しておくことをおすすめします。

まとめ

越境した木の枝は、以前とは異なり、一定の要件のもとで越境された側が自分で切除できるようになりました。とはいえ、実家や空き家の庭木は「気づいたら手遅れ」になりやすいテーマです。詳しい進め方や、法的な判断が必要な場面については、専門家や自治体の窓口にもご確認いただくことをおすすめします。

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