「3か月」「4か月」「10か月」が最初の目安
相続でよく話題になる主な期限は次のとおりです(一般的な目安です)。
- 相続放棄・限定承認:相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申述します。判断する材料が得られない場合は、期間を伸ばすよう家庭裁判所に申し立てることもできます。限定承認は、相続人全員で行う必要があります。
- 準確定申告:亡くなった方に所得があった場合は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内に申告します。
- 相続税の申告・納付:相続税がかかる場合は、相続の開始を知った日(一般には亡くなった日)の翌日から10か月以内です。
- 遺留分侵害額の請求:相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年以内です。知らなくても、相続開始から10年を過ぎると請求できなくなります。
- 相続登記:不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です(義務化済み)。
秋は年末が近づき、「年が明けてから考えよう」と後回しにしがちな時期です。しかし、3か月や4か月は意外とすぐに過ぎてしまいます。相続放棄については「相続放棄が過去最多に」のコラムもご参照ください。
実家の名義変更は「期限なし」ではありません
以前は相続登記に期限がありませんでしたが、令和6年4月1日から義務化されています。正当な理由なく申請しない場合は、10万円以下の過料が科されることがあります。
遺産分割がまとまらない場合でも、「相続人申告登記」(登記簿上の所有者に相続が開始したことと、自分がその相続人であることを登記官に申し出る制度)で、申請義務を果たすことができます。ただし、これは簡易な方法で、相続した不動産を売却するような場合には、別途、相続登記が必要です。遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、内容に応じた登記を申請します。
また、令和6年4月1日より前に相続した不動産も対象で、令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。心当たりのある方は、早めにご確認ください。詳しくは「相続登記の義務化、期限は目前?」をご覧ください。
期限がない手続きも、放置は禁物
遺産分割協議そのものに法律上の期限はありません。ただ、時間が経つほど相続人が増えたり、連絡が取れなくなったりして、話がまとまりにくくなることがあります。実家が空き家になる場合は、管理や固定資産税の負担も続きます。遺産分割の「10年」という節目については、「遺産分割協議、『10年』を過ぎると何が変わる?」をご参照ください。
最初の一歩は「財産の洗い出し」から
期限を意識するうえで大切なのは、何があるのかを把握することです。
- 不動産(実家、土地、山林など)の名寄せ・権利証の確認
- 預貯金、保険、借入金の確認
- 遺言書の有無の確認(法務局保管、公正証書、自筆など)
プラスの財産もマイナスの財産もまとめて把握できれば、相続放棄を検討すべきか、売却や活用を考えるべきか、判断しやすくなります。見落としがちな不動産の洗い出し方は「所有不動産記録証明制度」の実践ガイド、遺言書の保管については「自筆の遺言書、どこに保管すればいい?」、相続した不動産の活かし方については相続後の活用・運用のご相談をご覧ください。
まとめ
- 相続には「3か月・4か月・10か月・1年・3年」といった期限が複数ある
- 実家の名義変更(相続登記)は義務化されており、放置しない
- まずは財産と遺言書の有無を確認し、全体像をつかむことが大切
- 税務・法律の詳細や個別のケースは、税理士・司法書士・弁護士などの専門家や、自治体の窓口にご確認ください
実家の相続や、相続した不動産の売却・活用でお悩みの方は、oota不動産の相続相談やかんたん無料査定、お問い合わせからお気軽にご相談ください。
※本文は、法務省・国税庁・裁判所などの公表資料や専門家の解説に基づく一般的な内容です。期限の数え方(起算点)は個別の事情によって変わることがありますので、詳しくは専門家にご確認ください。