相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ財産を贈与する際に選べる制度です。累計2,500万円までの贈与には贈与税がかからず、これを超えた部分にも一律20%の税率が適用されます。ただし名前のとおり、贈与した財産は将来の相続が発生したときに相続財産へ「持ち戻して」精算する仕組みになっており、贈与税がゼロになっても相続税がゼロになるわけではない点には注意が必要です。
2024年の改正でできた「年110万円の基礎控除」
以前は、この制度を一度選ぶと少額の贈与でも毎年申告が必要で、使い勝手の悪さがネックでした。2024年の税制改正で、相続時精算課税制度にも年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与であれば申告不要かつ相続財産への持ち戻しも不要になりました。2026年の今も、この基礎控除は維持されています。少しずつ資産を移しながら、まとまった金額を使うときには2,500万円の特別控除枠も使えるという、以前より柔軟な制度になっています。
暦年贈与との違い、どちらを選ぶ?
生前贈与にはもうひとつ、毎年110万円まで非課税になる「暦年贈与」があります。暦年贈与は相続開始前一定期間内の贈与が相続財産に加算されるルールがあるのに対し、相続時精算課税制度を選ぶと将来的にはいずれ相続財産として精算されます。どちらが有利かは、贈与する財産の種類や金額、将来の値上がり見込み、相続人の人数などによって変わってきます。とくに不動産は評価額が変動するため、贈与のタイミング次第で結果が大きく変わることもあります。住宅取得資金の贈与については「住宅取得資金贈与」の非課税制度のコラムもあわせてご参照ください。
糟屋郡でのよくあるご相談例
糟屋郡でも、実家の土地の一部を子ども名義に移しておきたい、将来の相続登記の手間を減らしておきたい、といったご相談が増えています。相続登記の義務化が進んだことで「相続してから名義を動かす大変さ」を実感された方が、生前のうちに整理を始めるケースも目立ちます。ただし、いったん相続時精算課税制度を選ぶと暦年贈与には戻れないなど、制度選択には後戻りできない部分もあります。相続登記の義務化については「相続登記の義務化、期限は目前?」、暦年贈与を選ぶ場合の注意点については「生前贈与加算」7年ルールの基礎知識のコラムもご覧ください。
まとめ
相続時精算課税制度は、2024年の改正で基礎控除ができたことにより、以前より使いやすい制度になりました。とはいえ、贈与税と相続税、暦年贈与との比較、不動産の評価方法など、判断すべき要素は多岐にわたります。制度の選択や具体的な税額の試算については、税理士や税務署の窓口に詳しくご確認いただくことをおすすめします。
不動産の名義や評価額に関わるご相談であれば、oota不動産の相続相談でも一緒に整理させていただきます。実家の将来について家族で話し合うきっかけに、お気軽にお声がけください。