暦年贈与のおさらい

暦年贈与とは、1年間(1月1日〜12月31日)にもらった財産の合計額が110万円以下であれば贈与税がかからない、という仕組みです。この非課税枠を使って、毎年少しずつ子や孫に財産を移していくご家庭は少なくありません。

「生前贈与加算」とは

ただし、贈与した本人が亡くなったとき、その相続財産には「亡くなる前の一定期間内に贈与した分」を足し戻して相続税を計算するというルールがあります。これが生前贈与加算です。せっかく非課税の範囲で贈与しても、亡くなる直前の分は相続財産に含めて計算し直される、というイメージです。

2024年改正で「3年」が「7年」に

これまでこの加算期間は「亡くなる前3年以内」でした。ところが2024年1月1日以降の贈与から、加算期間が段階的に延長され、最終的には「亡くなる前7年以内」まで広がることになりました。延長は一気にではなく、2024年から2031年にかけて少しずつ対象期間が延びていく形になっているため、「今は何年分が対象になるのか」がわかりにくいという声もよく聞きます。

なお、延長された4年分(3年超〜7年以内の部分)については、合計100万円までは相続財産に加算しない、という緩和措置も設けられています。

贈与を検討している方が気をつけたいこと

  • 「毎年110万円ずつ贈与しておけば大丈夫」という感覚のまま進めると、想定より加算対象期間が長くなっている場合があります
  • 加算の対象になるのは「相続や遺贈で財産を受け取った人」への贈与です。孫であっても、遺言や生命保険金の受取などで財産を受け取る立場になると対象になり得ます
  • 早めに贈与を始めるほど、加算期間の影響を受けにくくなります。実家の名義や資産の整理を考えている方は、早めの着手が有利に働くケースが多いです

制度の適用関係は個々の事情によって変わりますので、具体的な贈与や相続税の計算については、税理士や税務署など専門家・窓口にご確認いただくことをおすすめします。生前贈与の別の選択肢としては「相続時精算課税制度」の基礎知識、住宅取得資金の贈与については「住宅取得資金贈与」の非課税制度もあわせてご参照ください。

まとめ

生前贈与加算の期間が3年から7年へ段階的に延びたことで、これまでの暦年贈与の感覚を少し見直す必要が出てきています。実家の資産をどう次の世代に引き継ぐか、糟屋郡でも早めに家族で話し合われるご家庭が増えてきました。お孫さんへの教育資金援助をお考えの方は「教育資金の一括贈与」制度終了後の基礎知識もあわせてご参照ください。当社では相続相談も承っておりますので、贈与や実家の将来について整理したいという方は、お気軽にお声がけください。