相続登記義務化とは

これまで相続登記(不動産の名義変更)には法律上の期限がなく、「そのうちやろう」と後回しにされがちでした。その結果、誰が相続したのか分からない「所有者不明土地」が全国で増え、社会問題化したことから、2024年4月に相続登記が義務化されました。相続で不動産の取得を知った日から3年以内に登記の申請を行う必要があります。

過去の相続も対象。期限は2027年3月31日

ポイントは、この義務化が2024年4月以前に発生した相続にも遡って適用される点です。たとえば10年前に亡くなったご両親の名義のまま実家が残っている場合も対象になり、猶予期間として2027年3月31日までに登記を済ませることが求められています。正当な理由なく期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

期限に間に合わないときは「相続人申告登記」

遺産分割協議がまとまらない、相続人の一人と連絡が取りにくいなど、期限内の登記が難しい事情もあるかと思います。そうした場合の暫定的な対応として「相続人申告登記」という簡易な制度が用意されており、これを行えば義務は一旦果たしたことになり過料は回避できます。ただし正式な相続登記の代わりにはならず、後日あらためて登記が必要になる点にご注意ください。

放置するとどうなる?過料以外のリスク

名義が古いままだと、いざ売却や活用をしたいと思った時に、相続人の人数が増えて協議が難航したり、必要書類が揃わず手続きに時間がかかったりすることが少なくありません。空き家として放置される期間が長引くほど、建物の傷みや近隣トラブルのリスクも高まります。糟屋郡でも、実家の名義変更を後回しにしているうちに相続人が増え、協議が難しくなったというご相談をいただくことがあります。空き家放置のリスクについては「空き家管理のリスクと対策」もあわせてご参照ください。

まとめ

相続登記の義務化は過去の相続も対象で、猶予期間の期限は2027年3月31日です。まだ半年以上先とはいえ、遺産分割協議や必要書類の準備には時間がかかることも多いため、早めに動き始めることをおすすめします。手続きの詳細や個別の事情については、司法書士など専門家や法務局の窓口にご確認ください。

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