今年も台風シーズン、空き家の被害リスク
2026年も9月に入り、台風8号・9号など九州北部への接近が伝えられています。人が住んでいる家であれば台風前に雨戸を閉めたり庭木を剪定したりできますが、空き家の場合はこうした備えがされないまま台風を迎えてしまうケースが少なくありません。屋根瓦や外壁材、伸びた庭木の枝などは、強風で飛散すると隣家や通行人に被害を与える危険物になり得ます。
空き家が原因で被害が出たら、所有者の責任は?
民法には「工作物責任」という考え方があり、建物の設置や保存に瑕疵(不具合)があったために他人に損害を与えた場合、その建物の所有者は原則として責任を免れないとされています。「誰も住んでいないから関係ない」というわけではなく、むしろ管理者が不在の空き家ほど、瓦の劣化や庭木の伸び放題に気づきにくく、リスクが高まりやすい面があります。実際にどこまで責任を問われるかはケースバイケースですので、心配な状況がある場合は弁護士や損害保険会社にご相談いただくのが確実です。越境した庭木のルールについては「相隣関係」ルール改正の基礎知識もあわせてご参照ください。
行政からの指導が入ることもあります
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、適切に管理されていない空き家は自治体から助言・指導・勧告の対象になることがあります。放置の程度によっては「特定空家」等に指定され、固定資産税の住宅用地特例が外れて税負担が増えるケースもありますが、この点は別のコラムで詳しくご紹介していますので、まずは「台風前にできる備え」を優先していただくのがおすすめです。
今からできる台風対策
- 屋根瓦・外壁・雨どいにゆるみや破損がないか、遠目からでよいので確認する
- 庭木の枝が越境していないか、伸びすぎていないかをチェックし、必要であれば剪定する
- 加入している火災保険に、風災・水災の補償が含まれているか確認しておく
- 遠方で頻繁に見に行けない場合は、空き家管理サービスの活用も検討する
こうした備えは、被害を防ぐだけでなく、いざという時に「できる範囲の管理はしていた」ことを示す材料にもなります。火災保険の補償内容については「火災保険・地震保険の選び方」、空き家管理全般については「空き家管理のリスクと対策」もあわせてご参照ください。
まとめ
空き家は人が住んでいないからこそ、劣化やトラブルの兆候に気づきにくいものです。台風シーズンを迎える今の時期に、一度現地の状態を確認しておくことをおすすめします。管理や活用の方針でお悩みの場合は、無理に一人で抱え込まず、早めに専門家へご相談ください。
空き家の管理や今後の活用・売却でお悩みの方は、oota不動産までお気軽にご相談ください。無料お問い合わせフォーム、かんたん無料査定、LINEでのご相談、お電話でのご相談、いずれの方法でも承っております。