配偶者居住権とは
亡くなった方の持ち家に住んでいた配偶者が、その家に無償で「住み続ける権利」を取得できる制度です(2020年(令和2年)4月1日施行)。家の「所有権」とは切り離して考えるため、所有権は子どもが、居住権は配偶者が、という分け方ができます。なお、令和2年4月1日より前にされた遺言で、配偶者居住権を設定することはできません。
どんなときに役立つ?
たとえば、遺産が自宅と預貯金で、相続人が母と子の場合です。母が自宅の所有権をすべて取得すると、評価額が大きいぶん預貯金を受け取れず、老後の生活費が心配になることがあります。配偶者居住権は、建物の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保できるため、そのぶん預貯金などをより多く取得できるというメリットがあります(法務省の案内より)。
取得の条件
- 亡くなった時点で、被相続人の所有する建物に配偶者が住んでいたこと(夫婦で共有する建物でもかまいません)
- 遺産分割協議、遺言(遺贈)、家庭裁判所の遺産分割の審判などで、配偶者居住権を取得すること(自動で成立するわけではありません)
- 被相続人が、建物を配偶者以外の人と共有していなかったこと
存続期間は、別段の定めがなければ配偶者が亡くなるまでです。遺産分割協議や遺言で、期間を定めることもできます。また、遺言で配偶者居住権を遺贈する場合、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、原則として遺産分割で配偶者の取り分が減らされることはありません(法務省の案内より)。
「配偶者短期居住権」もあります
配偶者居住権とは別に、「配偶者短期居住権」という仕組みがあります。亡くなった方の所有する建物に住んでいた配偶者は、居住権を取得していなくても、最低でも6か月間は無償で住み続けることができます。遺産分割の協議が行われる場合は、協議がまとまるか審判がされるまで住み続けられます。建物が第三者に遺贈された場合などは、所有者から「消滅の申入れ」を受けた日から6か月間です。なお、配偶者短期居住権は登記することができません。
注意したいポイント
- 登記が必要:配偶者居住権は、登記をしないと、建物の所有者が建物を第三者に売った場合などに、その第三者に居住権を主張できません。登記は先後で優劣が決まるため、取得したらできるだけ早く手続きをする必要があります。建物の所有者には、配偶者に登記を備えさせる義務があります
- 売却や貸し出しに制限:居住権そのものを第三者に譲渡することはできません。建物の増改築や、第三者に使用・収益(賃貸など)をさせるには、所有者の承諾が必要です。家族と同居することは問題ありません
- 施設入居時の資金:老人ホームなどに入ることになっても、居住権を第三者に売ることはできません。ただし、居住権を放棄することを条件に、建物の所有者から金銭を受け取ることや、所有者の承諾を得て建物を賃貸し、賃料収入を得ることは可能です
- 修繕費や固定資産税:建物の修繕は、配偶者の費用負担で行います。建物の固定資産税は所有者が納税義務者ですが、通常の必要費を負担する配偶者に対して、所有者はその分を請求できます
- 評価や税金は複雑:居住権の財産的価値の評価には様々な方式があり、相続税への影響も専門的です
生前に自宅を配偶者へ贈与する方法については「おしどり贈与」の基礎知識、遺産分割の進め方は「遺産分割協議、『10年』を過ぎると何が変わる?」、相続の全体像は「相続の基礎知識」もご参照ください。
まとめ
配偶者居住権は、「住まいを守りつつ、生活資金も確保したい」というご家庭の選択肢になり得ます。一方で、売却できないなどの制約もあるため、ご家族の状況に合うかどうかを事前によく話し合うことが大切です。具体的な判断は、司法書士・税理士など専門家にご相談ください。
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※本文は、法務省の公表資料(「残された配偶者の居住権を保護するための方策が新設されます」)や民法の条文に基づく一般的な内容です。登記・評価・税金の取扱いは、司法書士・税理士などの専門家にご確認ください。