住宅取得資金贈与の非課税制度とは
父母や祖父母など直系尊属から、住宅の新築・取得・増改築などの資金として贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。2026年も制度が延長されており、省エネ性能などの要件を満たす「良質な住宅」であれば非課税限度額は最大1,000万円、それ以外の住宅では500万円が目安とされています(要件は年度や住宅性能により変わりますので、詳細は税務署や専門家にご確認ください)。
主な適用要件
- 贈与を受ける方が贈与の年の1月1日時点で18歳以上であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅を取得し、原則としてその住宅に居住すること(または居住が確実に見込まれること)
- 取得する住宅の床面積がおおむね40㎡以上240㎡以下であること
- 贈与を受ける方のその年の合計所得金額が2,000万円以下であること(床面積40㎡未満の場合は1,000万円以下)
- 配偶者の親からの贈与など、直系尊属以外からの資金は対象外であること
申告を忘れずに
非課税枠内であっても、この特例を使うには贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告が必要です。「非課税だから申告しなくていい」と思い込んで期限を過ぎてしまうと、特例が使えなくなるケースもあるためご注意ください。
相続対策としての側面も
2024年の税制改正で、相続開始前7年以内の生前贈与は相続財産に加算されるルールになりましたが、住宅取得資金贈与の非課税特例を使った分は、この加算の対象外とされています。将来の相続を見据えて、早めに住宅取得の援助という形で資産を移しておく、という考え方をされるご家庭も増えています。相続全般については相続相談ページ、生前贈与の別の選択肢については「相続時精算課税制度」の基礎知識、暦年贈与の生前贈与加算については「生前贈与加算」7年ルールの基礎知識もあわせてご参照ください。
まとめ
住宅取得資金贈与の非課税制度は、非課税限度額や適用要件が住宅の性能・面積・所得などで細かく変わるため、「うちのケースは対象になるのか」を早めに確認しておくことが大切です。また非課税でも申告は必須という点も見落とされがちなポイントです。制度の詳細な適用可否は、税務署や税理士など専門家に必ずご確認ください。
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