農地は「普通の土地」とは扱いが違います

農地(田・畑など)は、農地法という法律で、売買や利用の方法が管理されています。宅地のように「売りたいから売る」「家を建てたいから建てる」とはいかず、農業委員会などへの許可や届出が必要になる場面があります。

相続したときは「届出」が必要です

農地を相続した場合、相続による取得そのものには、農地法第3条の許可は不要です。ただし、農地のある市町の農業委員会へ、農地法第3条の3にもとづく届出が必要です。法律上は「遅滞なく」とされ、農林水産省は、権利を取得したことを知った時から、おおむね10か月以内を目安としています。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料が科されることがあります。

この届出は、法務局での相続登記とは別の手続きです。登記だけで済ませてしまわないよう、ご注意ください。相続登記の義務については「相続登記の義務化」をご参照ください。届出書には、農地の登記簿上の地目と現況の地目を記入する欄があるほか、農地の貸付けや売却の「あっせん」を希望するかを記入する欄もあります。詳しくは、農地のある町の農業委員会にご確認ください。

農地を売る・活用するときの考え方

  • 農地のまま売る(農家などの買い手へ):農地法第3条の許可(農業委員会)が必要です。買い手は、農業を営む方などに限られることがあります
  • 宅地や駐車場などに変えて(転用して)売る:農地法第5条の許可(農業委員会を経由して、都道府県知事等)が必要です。市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば足ります
  • 市街化調整区域の農地:届出で足りる特例がなく、許可が必要です。農地の区分(農用地区域内の農地は原則として転用できず、第1種農地・甲種農地は原則として許可されないなど)によっては、転用が認められにくく、すぐに買い手が見つからないこともあります
  • 売らずに貸す:貸す場合も、農業委員会への手続きが必要です。農地中間管理機構(農地バンク)の利用が、選択肢になることもあります

許可や届出をせずに、無断で転用すると、工事の停止や、原状回復の命令などの対象になります。

まず確認しておきたいこと

  1. 登記簿で、地目(田・畑など)と名義を確認する
  2. 市街化区域か、市街化調整区域かを、役所で確認する
  3. 耕作を続ける人がいるか、ご家族で話し合う
  4. 荒らしたまま放置しない:農地の所有者には、農地を適正に管理する責任があります。荒れた農地は、雑草の繁茂や病害虫の発生、不法投棄、火災の危険など、周辺に迷惑をかけることがあります。草刈りなどを定期的に行うなど、管理の方法を決めておきましょう

利用や管理が難しい場合に、相続した土地を手放す方法の一つとして、相続土地国庫帰属制度があります(要件があります)。相続土地国庫帰属制度のコラムもご参照ください。

まとめ

農地の相続は、届出・許可・転用など、宅地とは違う手続きが重なります。まずは名義・地目・区域の3点を確認し、農業委員会や専門家へ早めにご相談いただくことが大切です。税金面は、詳しくは税理士や税務署などの専門家にご確認ください。

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※本文は、農地法の内容や、農林水産省・各県の公表情報に基づく一般的な内容です。許可・届出が必要かどうかや、手続きの詳細は、農地のある町の農業委員会などにご確認ください。

この記事の監修
太田 秀一郎
株式会社oota不動産 代表取締役/宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

糟屋郡を中心に、不動産の売買・賃貸・管理・相続のご相談をお受けしています(宅地建物取引業 福岡県知事免許(1)第20299号)。詳しくは代表の思い・会社概要をご覧ください。