「地震保険料控除」とは

地震保険の保険料を支払った方は、その年の所得から一定の金額を差し引くことができます。これを「地震保険料控除」といいます。会社員の方は勤務先の年末調整で、自営業の方や年金で暮らしている方などは確定申告で手続きをします。

地震保険は、火災保険とセットで契約するのが一般的です。ただし、控除の対象になるのは地震保険の部分の保険料で、火災保険の部分の保険料は対象になりません。保険料の支払いが1本にまとまっていても、保険会社から届く証明書には、地震保険料の金額が分けて書かれています。火災保険と地震保険の補償の考え方は、「火災保険・地震保険の選び方」もご参照ください。

いくら差し引けるの?

国税庁の案内では、所得税の控除額は、1年間に支払った地震保険料の合計に応じて、次のとおりとされています。

  • 5万円以下:支払った金額の全額
  • 5万円を超える場合:一律5万円

住民税にも同じ控除があり、市町村の案内では、地震保険料の2分の1(最高2万5,000円)とされています。

なお、平成18年12月31日までに結んだ、満期返戻金のある長期の損害保険の契約などは、「旧長期損害保険料」として控除の対象になる場合があります(所得税の控除は最高1万5,000円。地震保険料とあわせて最高5万円)。古い長期の契約がある方は、証明書にどちらの区分で書かれているかを確認してください。

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対象になる家・ならない家

控除の対象になるのは、ご自身や、生計を一にする配偶者・親族が所有し、ふだん住んでいる家と、その家の家具・衣服などの家財にかけた地震保険です。

  • ご自身が住んでいる持ち家:建物・家財とも対象になります。
  • 賃貸住宅にお住まいの方:建物は大家さんのものですが、ご自身の家財にかけた地震保険は対象になります。
  • 誰も住んでいない実家(空き家):「ふだん住んでいる家」には当たらないため、建物の地震保険料は対象にならないと考えられます。

相続した実家などに地震保険をかけている方は、控除の対象になるかどうかを、証明書の物件の所在地とあわせて確認しておくと安心です。空き家の保険の選び方は、「空き家の火災保険、通常の契約のままで大丈夫?」もご参照ください。

年末調整での手続き

  1. 証明書を受け取る:秋ごろから、保険会社や共済から、支払った保険料の証明書が届きます(電子データで受け取る場合もあります)。
  2. 申告書に書く:勤務先から配られる「給与所得者の保険料控除申告書」の、地震保険料控除の欄に記入します。
  3. 証明書と一緒に提出する:申告書と証明書を、勤務先が指定する期限までに提出します。

確定申告をする方は、確定申告書の地震保険料控除の欄に記入し、証明書を添付するか、申告の際に提示します。年末調整で控除を受けた分は、確定申告で改めて証明書を出す必要はありません。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告で控除を受けられる場合がありますので、税務署にご相談ください。

住宅ローン控除を年末調整で受けている方は、同じ時期に住宅ローンの書類も必要になります。「住宅ローン控除の年末調整、必要書類はどう変わる?」もあわせてご確認ください。

証明書で見ておきたいところ

  • 区分:「地震保険料」か「旧長期損害保険料」か
  • 金額:その年の控除の対象になる保険料の金額
  • 契約者:保険料を支払っている方の名前(控除を受けるのは、保険料を支払った方です)
  • 物件の所在地:今お住まいの家か、空き家や貸している家ではないか

証明書は、保険証券とは別に届きます。保険証券の見方は、「火災保険の『保険証券』、どこを見ればいい?」もご参照ください。

まとめ

地震保険料控除は、届いた証明書を年末調整で出すだけで受けられる、身近な控除です。一方で、空き家や古い長期の契約など、対象になるかどうか迷いやすい場面もあります。証明書が届いたら、区分・金額・物件の所在地を一度確認しておきましょう。保険料の改定の動きについては、「火災保険、また値上がりします。」もご参照ください。

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※本文は、国税庁の「No.1145 地震保険料控除」「No.1146 地震保険料控除の対象となる保険や共済の契約」(令和8年4月1日現在法令等)や市町村の住民税の案内などに基づく一般的な内容です。個別の控除の可否や金額は、ご加入の保険会社・勤務先・税務署・お住まいの町の税務担当課、または税理士にご確認ください。

この記事の監修
太田 秀一郎
株式会社oota不動産 代表取締役/宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

糟屋郡を中心に、不動産の売買・賃貸・管理・相続のご相談をお受けしています(宅地建物取引業 福岡県知事免許(1)第20299号)。詳しくは代表の思い・会社概要をご覧ください。