おしどり贈与(贈与税の配偶者控除)とは
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭を贈与した場合に、贈与税の申告をすることで、基礎控除110万円とは別に最高2,000万円まで控除できる特例です。基礎控除と合わせると、最高2,110万円まで贈与税がかからない計算になります。
使うための主な要件
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと(婚姻の届出をした日から贈与の日までの期間で数えます)
- 贈与された財産が、居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その居住用不動産に贈与を受けた方が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
- 同じ配偶者からの贈与について、この特例の適用を受けるのが初めてであること(同じ配偶者からの贈与では一度しか使えません)
- 贈与税の申告をすること(税額がゼロになる場合でも、翌年3月15日までに申告しなければ適用されません)
「居住用不動産」の範囲
贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋、またはその家屋の敷地が対象で、敷地には借地権も含まれます。家屋と敷地を一括して贈与する必要はなく、家屋だけ、または敷地だけの贈与でも適用できます。ただし、敷地だけの贈与の場合には別途条件がありますので、詳しくは税務署や税理士にご確認ください。
名義変更にかかる費用にも注意
贈与税がかからなくても、不動産の名義を変えるときには、不動産取得にかかる各種の税金が別途発生します。贈与税の控除とは別の話ですので、事前に費用の見通しを確認しておくと安心です。
相続のときはどうなる?
配偶者控除の範囲内で贈与した部分(特定贈与財産)は、一定の条件のもとで、相続税の計算で相続財産に加算されない取扱いがあります(過去に同じ配偶者からの贈与で配偶者控除を受けていないことなどが条件です)。
一方で、自宅を贈与すると配偶者の資産が増えるため、配偶者が亡くなったとき(二次相続)に、遺された相続人にかかる相続税が多くなる場合があります。配偶者の保有財産の状況によっては有効な相続対策になりますが、二次相続まで見据えて検討することが大切です。生前贈与加算の考え方については「生前贈与加算」7年ルールの基礎知識、生前贈与のもうひとつの選択肢については「相続時精算課税制度」の基礎知識もあわせてご参照ください。
まとめ
おしどり贈与は、条件を満たせば自宅の名義を配偶者へ移すときの贈与税の負担を軽くできる制度です。ただし、名義変更にかかる費用や、二次相続への影響も合わせて考える必要があります。制度の適用や税額の判断は個別の事情で変わりますので、詳しくは税理士・税務署などの専門家にご確認ください。
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※本文は、国税庁の公表資料(タックスアンサーNo.4452・No.4455など)に基づく一般的な内容です。税制は改正されることがありますので、最新の内容は国税庁のホームページでご確認ください。