こんなお悩みはありませんか?
- 相続した土地を使う予定がなく、空き地のままになっている
- 草や木の手入れなど、管理が負担になってきた
- 売るか、貸すか、活用するか決められない
- 隣地との境界があいまいで、売却に進めない
- 固定資産税の負担が気になる
「まだ何も決まっていない」という段階でも大丈夫です。
空き地の主な選択肢
- 売却する:境界や名義を整理したうえで、土地として売る方法です。
- 貸す:土地を貸して活用する方法です。
- 建物を建てて活用する:住宅などを建てて使う方法です。
- 分筆して一部を活用・売却する:広い土地は分けて考える方法もあります。詳しくは減築・分筆・有効活用のご相談をご覧ください。
- 管理しながら様子を見る:すぐに決められない場合は、まず土地の状態を保つ方法です。
どれが向いているかは、土地の広さ・形・道路との関係・ご家族の状況によって変わります。まずは土地の状況を整理するところから始めましょう。
売却・活用の前に確認したいこと
- 境界と面積:境界があいまいな場合は、測量が必要になることがあります。境界確定測量の基礎知識、未登記・境界不明の土地を売りたい方へもご参照ください。
- 名義:相続した土地は、名義変更(相続登記)が必要です。相続登記の義務化についてご確認ください。
- 道路との関係:道路との接し方によっては、建築に制限が出る場合があります。再建築不可の土地を売りたい方へもご参照ください。
- 法令上の制限・災害リスク:盛土規制法の区域や、ハザードマップ上のリスクを確認します。
空き地の税金について
住宅が建っていない土地(更地)には、住宅用地の特例(住宅が建っている土地の固定資産税を軽くする制度)が適用されないため、住宅用地に比べて固定資産税の負担が重くなる場合があります。住宅を取り壊して更地にした場合も、この特例の適用がなくなります。具体的な税額は、お住まいの町の税務担当窓口にご確認ください。空き家の特例については空き家と固定資産税のコラム、売却時の税金については譲渡所得税の基礎知識もあわせてご参照ください。
管理で気をつけたいこと
管理が行き届かない空き地は、雑草やごみの投棄、越境した樹木などが原因で、近隣とのトラブルにつながることがあります。越境した枝のルールについては「相隣関係」ルール改正の基礎知識をご覧ください。草刈りなどの管理の方法についても、状況に応じてご相談ください。
ご相談の流れ(目安)
ご相談・土地の情報のお伺い
所在地や広さ、これまでの経緯をお伺いします。
土地の状況の確認
登記や境界、道路との関係、法令上の制限などを確認します。
方針の整理
売る・貸す・活用する・管理するを比べ、ご状況に合う進め方を整理します。
ご希望に合わせて進行
売却活動や活用の検討など、必要に応じて司法書士・税理士などの専門家と連携して進めます。
相続後の不動産全体の整理については相続後の活用・運用のご相談、現在の価値を知りたい方は査定のご依頼をご覧ください。