相続税は「遺産が基礎控除を超えたとき」にかかります

相続税は、亡くなった方の遺産の合計額が「基礎控除額」を超えた場合に、申告と納税が必要になる税金です。遺産の合計額が基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も必要ありません(国税庁の案内による)。

基礎控除額は、次の式で計算します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

  • 法定相続人が1人:3,600万円
  • 法定相続人が2人:4,200万円
  • 法定相続人が3人(例:配偶者と子ども2人):4,800万円
  • 法定相続人が4人:5,400万円

まずは、この金額と「遺産の合計額のおおよそ」を比べてみることが、最初の一歩になります。

「法定相続人の数」の数え方に注意

法定相続人とは、民法で決められた相続人のことです(配偶者は常に相続人となり、子ども、子どもがいなければ親、親もいなければ兄弟姉妹の順)。基礎控除の計算では、次の点に注意が必要です。

  • 相続放棄をした人がいても:放棄がなかったものとして数えます。相続放棄については「相続放棄の基礎知識」もご参照ください
  • 養子がいる場合:数に含められる養子は、亡くなった方に実の子どもがいれば1人まで、いなければ2人までと制限されています

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遺産の合計額には、何が入る?

遺産の合計額には、預貯金や株式だけでなく、実家の土地・建物も含まれます。不動産は、売れる値段(時価)そのものではなく、相続税の評価のルールにもとづいて計算します。

  • 土地:一般に、国税庁が公表する「路線価」や、路線価のない地域では「評価倍率」を使って評価します。路線価などの違いは「地価の基礎知識」で解説しています
  • 建物:一般に、固定資産税の評価額をもとに評価します(固定資産税の納税通知書・課税明細書で確認できます)
  • 生命保険金:亡くなった方が保険料を負担していた死亡保険金は、相続財産とみなされます。ただし、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」まで非課税です
  • 亡くなる前の贈与:一定期間内に亡くなった方から受けた贈与は、遺産に加算されます。詳しくは「生前贈与加算」7年ルールの基礎知識をご参照ください
  • 借入金や葬式費用:一定のものは、遺産から差し引くことができます

「税金はゼロ」でも、申告が必要なことがあります

相続税を軽くする代表的な特例に、実家の土地の評価を減らす「小規模宅地等の特例」や、配偶者が取得した遺産について「1億6千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のどちらか多い金額まで相続税がかからない「配偶者の税額の軽減」があります。

注意したいのは、申告が必要かどうかは、小規模宅地等の特例を使う前の金額で判断するという点です。特例を使えば税額がゼロになる場合でも、遺産の合計額が基礎控除額を超えていれば、特例を受けるために申告が必要です。配偶者の税額の軽減も、申告書の提出が前提です。小規模宅地等の特例は「小規模宅地等の特例の基礎知識」で詳しく解説しています。

申告の期限と、早めにしておきたいこと

相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。提出先は、亡くなった方の住所地を所轄する税務署です。ほかの手続きの期限は「親が亡くなったあと、『期限』があるのはどの手続き?」にまとめています。

  1. 不動産の一覧をつくる:固定資産税の課税明細書などで、実家以外の土地(畑・山林・空き地など)も含めて把握します
  2. 預貯金・保険・借入金を書き出す:おおよその金額で構いません
  3. 国税庁の「相続税の申告要否判定コーナー」で目安を確かめる:財産の金額などを入力すると、申告のおおよその要否を判定できます
  4. 基礎控除額に近い・超えそうなときは、税理士に相談する:土地の評価や特例の使い方で、税額が大きく変わることがあります

まとめ

相続税がかかるかどうかは、「遺産の合計額」と「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を比べるのが出発点です。実家の土地の評価や特例の扱いで結果が変わるため、目安がつかめたら、早めに税理士や税務署にご確認ください。

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※本文は、国税庁のタックスアンサー(2026年4月1日現在の法令等)などに基づく一般的な内容です。相続税がかかるかどうかや、財産の評価・特例の適用は、個別の事情によって異なります。詳しくは、税理士や税務署にご確認ください。

この記事の監修
太田 秀一郎
株式会社oota不動産 代表取締役/宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

糟屋郡を中心に、不動産の売買・賃貸・管理・相続のご相談をお受けしています(宅地建物取引業 福岡県知事免許(1)第20299号)。詳しくは代表の思い・会社概要をご覧ください。