自宅保管の遺言書に潜むリスク

手書きで作成する「自筆証書遺言」は、費用をかけず手軽に作れる一方で、自宅で保管すると次のような心配があります。

  • 紛失したり、ご家族に見つけてもらえなかったりする
  • 内容を書き換えられたり、隠されたりする恐れがある
  • 相続開始後に、家庭裁判所で「検認」の手続きが必要になる

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」とは

2020年7月に始まった制度で、作成した自筆の遺言書を法務局(遺言書保管所)で預かってもらえます。主な特徴は次のとおりです。

  • 原本が法務局で保管されるため、紛失・改ざんの心配が小さい
  • 家庭裁判所での検認が不要になる
  • 保管手数料は1通あたり3,900円(法務省案内による。変更の可能性もあります)
  • 相続開始後、あらかじめ指定した方に通知が届く仕組み(通知対象者の指定)もある

パソコンやスマホで作成する遺言(保管証書遺言)はまだ利用できない制度ですが、こちらの自筆証書遺言書保管制度は既に運用されている点が異なります。将来始まる「デジタル遺言」については「パソコンやスマホで遺言が作れる時代に?」のコラムもあわせてご参照ください。

利用するときの注意点

  • 本人が法務局に出向いて申請する必要があります(代理申請は不可)
  • 用紙のサイズや余白、様式に決まりがあります
  • 法務局は内容の有効性まで審査するわけではなく、書式の形式面を確認する程度です。「内容が法的に有効か」「不動産の特定は正確か」は別問題です
  • 遺留分への配慮など、内容面の設計は専門家への相談が安心です

不動産がある方は特に慎重に

実家の土地・建物を誰に引き継ぐかを書く場合、登記簿どおりの所在地・地番で正確に記載しないと、相続登記で手続きが止まることがあります。相続登記は義務化されていますので、遺言の内容と登記の準備をあわせて考えておくことが大切です。相続登記の義務化については「相続登記の義務化、期限は目前?」もあわせてご参照ください。

まとめ

自筆の遺言書は、書いた後の「保管」まで考えて初めて安心につながります。法務局の保管制度は、費用を抑えつつ紛失・改ざんを防げる選択肢のひとつです。ただし、制度の詳細や手数料は変わることがあり、個別の事情で最適な方法も異なります。詳しくは法務局や司法書士・弁護士などの専門家にご確認ください。

当社でも、実家の不動産の相続に関するご相談を承っております。遺言書の準備と不動産の整理で迷われたら、お気軽にoota不動産の相続相談・お問い合わせをご利用ください。