こんな土地の売却を、ご相談いただけます
- 使っていない更地・空き地:草刈りや固定資産税の負担が気になっている土地
- 古い家が建ったままの土地:家を解体せずに、「古家付き土地」として売ることもできます
- 相続した土地:名義変更(相続登記)や、ご家族での話し合いの段階からご相談いただけます
- 畑・田んぼ(農地):売却には、農地法の許可や届出が必要になることがあります
- 市街化調整区域の土地:建てられる建物に制限があるため、買い手の探し方に工夫が必要です
- 境界があいまいな土地・広い土地:測量や、土地を分ける「分筆」を検討する場合があります
「売るかどうかは、まだ決めていない」という段階でも大丈夫です。まずは、その土地にどのくらいの価値があるかを知ることから始めましょう。
土地の価格は、どう決まる?
土地の査定では、近くで実際に売買された土地の価格(取引事例)を中心に、国や県が公表している地価(公示地価・基準地価)や、相続税の路線価なども参考にします。地価の種類については「地価の基礎知識」で解説しています。
同じ町の中でも、次のような条件で価格は大きく変わります。
- 広さと形:広すぎる土地や、細長い・旗竿状(道路から細い通路で入る形)の土地は、使い方が限られることがあります
- 道路との接し方:前面道路の幅や、道路に接している長さ
- 用途地域などの法令上の制限:建てられる建物の種類や大きさ
- 高低差・擁壁・地盤:造成や補強が必要かどうか
- 周辺の環境:駅や学校までの距離、買い物の便利さ
oota不動産では、糟屋郡の土地の取引を見てきた地元の視点で、「どんな方が買い手になりそうか」まで含めて査定額をお伝えします。
土地を売る前に、確認しておきたいこと
- 境界と面積:隣の土地との境界があいまいな場合は、売却の前に測量(境界の確定)を求められることが多くあります。境界確定測量の基礎知識、未登記・境界不明の土地を売りたい方へもご参照ください
- 名義:亡くなった方の名義のままでは売却できません。相続登記の義務化もあわせてご確認ください
- 道路との関係:建築基準法では、建物の敷地は原則として道路に2m以上接していなければなりません(第43条)。条件を満たさない土地は、建て替えができない場合があります。再建築不可の土地を売りたい方へもご覧ください
- 市街化区域か、市街化調整区域か:市街化調整区域は、都市計画法で「市街化を抑制すべき区域」とされ、建物を建てるのに許可が必要になるなどの制限があります。土地の区域は、町の都市計画の担当窓口で確認できます
- 農地かどうか:畑や田んぼを、家を建てる土地として売る場合は、市街化区域内なら農業委員会への届出、それ以外の区域では許可が必要です(農地法第5条)。農地の相続と売却の基礎知識もご参照ください
- 災害リスク・盛土の規制:ハザードマップや盛土規制法の区域は、買主さんへの説明でも確認されるポイントです
古い家は、壊して売る?そのまま売る?
古い家が建っている土地は、「更地にして売る」か「古家付き土地として売る」かを選べます。
- 更地にして売る:土地の状態が分かりやすく、すぐに家を建てたい方に選ばれやすくなります。一方で、解体の費用がかかり、住宅用地の特例が外れて固定資産税の負担が重くなる場合があります(空き家と固定資産税のコラム)
- 古家付きのまま売る:解体の費用を先に払わずに済みます。建て替えを考える買主さんや、建物をリフォームして使いたい買主さんが対象になります
どちらがよいかは、建物の状態や、その地域で土地を探している方の傾向によって変わります。解体を決める前に、まずは査定でご相談ください。
土地を売るまでの流れ
ご相談・無料査定
所在地や広さ、これまでの経緯をお伺いし、おおよその価格をお知らせします。必要に応じて現地を確認します。
土地の状況の確認
登記・境界・道路・区域・農地かどうかなどを確認し、売却の前に必要な準備を整理します。
媒介契約
売却のご依頼を決めたら、媒介契約を結びます。
販売活動
土地の情報を公開し、購入を希望する方を探します。
売買契約
買主さんと条件を調整し、重要事項説明のうえで売買契約を結びます。
決済・お引き渡し
代金の受け取りと、所有権移転の登記・お引き渡しをもって完了です。
売却にかかる費用と、税金の基本
- 仲介手数料:上限は、宅地建物取引業法にもとづく国土交通省の告示で決められています
- 測量費:境界の確定が必要な場合
- 登記の費用:住所の変更や、住宅ローンなどの抵当権を抹消する場合など
- 印紙税:売買契約書に貼る印紙
- 解体費:更地にして売る場合
土地を売って利益(譲渡所得)が出た場合は、所得税・住民税がかかります。税率は、売った年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるか(長期)、5年以下か(短期)で大きく変わります。購入したときの金額が分からない場合は、売った金額の5%を取得費とする方法もあります(国税庁)。詳しくは譲渡所得税の基礎知識をご覧ください。相続した土地や、住んでいた家の土地には特例が使える場合がありますが、要件があるため、個別の税額は税理士や税務署にご確認ください。
糟屋郡7町の土地の売却相談
町ごとの売却相談と無料査定のページです:志免町 / 粕屋町 / 須恵町 / 宇美町 / 篠栗町 / 新宮町 / 久山町
たとえば久山町は、町域の97%が市街化調整区域です。同じ糟屋郡でも、町によって土地の区域や、土地を探している方の層が違います。町の特徴を踏まえて、売り方を一緒に考えます。
関連するご相談:空き地のご相談 / 減築・分筆・有効活用 / 訳あり物件の売却 / 土地購入(土地探し)のご相談
※本ページは、建築基準法・都市計画法・農地法、国税庁の公表情報などに基づく一般的な内容です(2026年11月時点)。個別の土地の法令上の制限は町の担当窓口で、税額は税理士・税務署でご確認ください。