① 何をどこまで行ってくれるのか

「空き家管理」と一口にいっても、内容はさまざまです。建物の外観の確認、室内の通風・換気、通水、郵便物の確認、庭木や雑草の状況確認など、どこまでが基本の範囲で、どこからが別対応なのかを、具体的に聞いておきましょう。室内の点検をお願いする場合は、鍵を預けるかどうか、預ける場合の保管方法も、あわせて確認しておくと安心です。

② どのくらいの頻度で行ってくれるのか

月に1回なのか、季節ごとなのか、台風や大雨のあとに追加で確認してもらえるのかなど、頻度と臨時対応の有無を確認します。建物の状態や立地によって、必要な頻度も変わります。

③ 報告はどんな形で届くのか

遠方の所有者にとって、報告は「現地を見に行けない代わりの目」です。写真付きの報告があるか、気になる点があったときにすぐ連絡をもらえるかを確認しておくと安心です。

④ 費用の内訳と追加費用の考え方

基本の費用に何が含まれているか、草刈りや簡易な修繕、残置物の整理などが別料金になる場合はどう決まるのかを、事前に書面で確認しておきましょう。費用は、建物や敷地の広さ、訪問の回数、室内点検の有無、草木・清掃などの追加作業の有無、交通費や鍵の預かり、報告の方法などによって、変わることがあります。複数の会社で見積りを取って比べるのも一つの方法です。

⑤ 困りごとが出たときの相談先

雨漏りや近隣からのご連絡、台風による被害など、管理中に問題が見つかることもあります。その際に誰が窓口になり、どう動いてくれるのかを確認しておくと、いざというときに慌てずに済みます。地域の事情に詳しい会社なら、近隣への配慮もしやすいでしょう。

管理だけを頼むのは変?

「まだ売るか貸すか決めていないので、管理だけお願いしたい」という方も少なくありません。管理を頼むことは、売却や活用を急ぐ必要がなく、じっくり考える時間をつくることにもなります。将来の方針は、管理を続けながら家族で話し合って決めても、遅くはありません。

ただし、管理を頼んでいても、建物の傷みが進むことはあります。2023年(令和5年)12月に施行された改正空家法では、そのまま放置すれば「特定空家等」になるおそれのある空き家を「管理不全空家等」として、市区町村が指導・勧告できるようになりました。勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(税が軽減される特例)が解除されます。管理の報告で気になる点があれば、修繕や活用、売却も含めて、早めにご家族で相談しましょう。リスクについては「空き家管理のリスクと対策」、固定資産税については「空き家を放置すると固定資産税が上がる?」もご参照ください。

まとめ

空き家の管理を頼むときは、「内容・頻度・報告・費用・困ったときの対応」の5点を事前に確認しておくことが大切です。不明な点は遠慮なく質問し、納得してから契約しましょう。なお、契約内容や費用の詳細は、必ず各社の契約書面や資料でご確認ください。

oota不動産では、空き家管理のご相談(管理のみのご依頼も可能です)を承っております。「遠方でなかなか見に行けない」「何から始めればよいか分からない」という方も、お気軽にお問い合わせください。冬の備えは「寒くなる前に、実家・空き家の『冬支度』はできていますか?」もご参照ください。

※本文は、一般的な内容です。契約内容や費用の詳細は、各社の契約書面や資料でご確認ください。空家法の内容は、国土交通省や、お住まいの市区町村の公表情報をご確認ください。

この記事の監修
太田 秀一郎
株式会社oota不動産 代表取締役/宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士

糟屋郡を中心に、不動産の売買・賃貸・管理・相続のご相談をお受けしています(宅地建物取引業 福岡県知事免許(1)第20299号)。詳しくは代表の思い・会社概要をご覧ください。