令和5年4月から変わったルール
2023年4月の民法改正により、相続開始から10年を過ぎると、遺産分割で「特別受益(生前に受けた援助など)」や「寄与分(介護や家業への貢献など)」を主張できなくなりました。10年経過後は、原則として法定相続分(または指定相続分)を基準に分けることになります。
話し合いが止まっていると起こりやすいこと
- 「親の介護を長年してきた」という事情があっても、10年を過ぎると寄与分として考慮してもらえなくなる場合があります
- 相続人がさらに亡くなり、関係者が増えて話がまとまりにくくなります
- 不動産が共有名義や亡くなった方の名義のままとなり、売却や活用ができません
- 空き家のまま管理負担や固定資産税が続きます
古い相続にも経過措置があります
2023年4月より前に始まった相続についても、このルールは適用されます。ただし経過措置があり、原則として2028年4月1日までは猶予されます(相続開始時期により異なります)。「うちは対象かどうか」は、相続開始日を基準に確認が必要です。
例外もあります
10年の期限前に家庭裁判所へ遺産分割の請求をしている場合や、相続人にやむを得ない事情がある場合などは、例外的に従来どおりの扱いになることもあります。個別の判断は難しいため、詳しくは弁護士・司法書士などの専門家、または家庭裁判所にご確認ください。
今からできること
- 亡くなった方の不動産がどこにあるかを確認する(所有不動産記録証明制度も役立ちます)
- 相続人を戸籍で確認し、連絡先を整理する
- 名義が変わっていない不動産は、相続登記の期限(2027年3月31日)も意識して動き出す
- 話し合いが難しい場合は、早めに専門家へ相談する
相続登記の義務化については「相続登記の義務化、期限は目前?」もあわせてご参照ください。
まとめ
遺産分割は「いつかまとまれば」と先送りしがちですが、時間が経つほど条件が不利になったり、関係者が増えたりすることがあります。秋は帰省やお墓参りで家族が集まる機会も多い季節です。この機会に、実家の相続について話し合ってみてはいかがでしょうか。
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