登記が済んでいなくても、税金は毎年かかります
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。所有者が亡くなって相続登記が済んでいない場合は、その不動産を現に所有している方(通常は相続人)が納税義務者になります。「名義が亡くなった方のままだから、税金は止まっている」ということはありません。相続人が複数いる場合は、相続人全員が連帯して納税義務を負います。
納税通知書は誰宛てに届く?
亡くなった方の名義のままの場合、市町村は、相続人の中から納税通知書などを受け取る代表者を決めてもらい、その方宛てに送ります。誰宛てにするかが決まっていないと、次のような困りごとが起こりがちです。
- 亡くなった方宛てのまま、実家や他の相続人の誰かのところに届き、放置されてしまう
- 誰が納付するのか決まらず、納付が遅れる
- 通知書が届く人と、実際に管理している人が別で、連絡が行き違う
「相続人代表者指定届」とは
相続人の中から、納税通知書などを受け取る代表者を決めて、市町村に届け出る書類です。自治体によって、「相続人代表者指定届」「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」など、名称や様式は異なります。
- 提出先:不動産のある市町村の税務担当窓口です(糟屋郡の場合は、それぞれの町の税務担当窓口)
- 主な内容:亡くなった方の情報、不動産の所在、代表者となる相続人の氏名・住所など
- 注意点:様式や添付書類は自治体で異なります。事前に窓口へ確認すると安心です
代表者を決めても、納税義務が代表者1人に移るわけではありません。各相続人は連帯して納税義務を負います。また、この届出は、納税通知書などの送付先を決めるものです。不動産の所有権が誰のものになるかを決めたり、相続登記や相続税の手続きの代わりになったりするものではありません。
「現所有者申告書」にも注意
登記簿上の所有者が亡くなって相続登記が終わっていない不動産では、現に所有している方の氏名・住所などを申告する「現所有者申告書」の提出が、自治体の条例で義務付けられていることがあります。自治体によっては、代表者指定届と一体の様式になっています。申告の期限や、期限までに申告しなかった場合の扱いは自治体によって異なりますので、窓口にご確認ください。
相続登記もあわせて進めましょう
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。令和6年4月1日より前に相続した不動産も、令和9年3月31日までが猶予期限です。相続登記が完了すると、翌年度からは、登記された新しい所有者が納税義務者となります。代表者指定届の提出とあわせて、遺産分割の話し合いと登記の準備も早めに進めておくと、売却や活用の選択肢が広がります。詳しくは「相続登記の義務化、期限は目前?」、相続手続き全体の期限は「親が亡くなったあと、『期限』があるのはどの手続き?」をご参照ください。
固定資産税そのものの仕組みについては「固定資産税の基礎知識」、実家が空き家になる場合の税金については空き家と固定資産税のコラムもあわせてご覧ください。
まとめ
登記が終わっていなくても、固定資産税の納税義務は途切れません。納税通知書が誰に届くのかを決めておくことが、延滞や行き違いを防ぐ第一歩です。手続きの細かな内容は自治体や、必要に応じて司法書士・税理士など専門家にご確認ください。
oota不動産では、相続した実家の活用や売却についてのご相談を承っています。まずは相続相談やかんたん無料査定、お問い合わせからお気軽にご連絡ください。相続した不動産の活かし方は相続後の活用・運用のご相談もご覧ください。
※本文は、各自治体や法務局の公表資料に基づく一般的な内容です。届出書の名称・様式・期限は自治体によって異なります。糟屋郡の各町の取扱いについては、それぞれの役場の税務担当窓口にご確認ください。